遺言執行とは、遺言内容を実現するために必要な処理を行うことです。円滑な遺言執行ため、遺言には、遺言執行者を指定することができます。民法が改正され、遺言執行者の職務内容が大きく変容しました。当事務所は遺言作成の際に遺言執行者をお引き受けすることができます。遺言で遺言執行者に指定されているけれども、何をすればわからない、など遺言執行でお困りの際にはご相談ください。