古物営業許可

古物営業を営むためには公安委員会の許可が必要です
当事務所では申請を代行しております

古物とは?

・一度使用された物品
・使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
・これらの物品を幾分手入れしたもの
13品目に区別されています。
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類

許可申請手数料

新規許可申請 19,000円
許可証書換え申請 1,500円
許可証の再交付申請 1,300円

許可証交付までの期間

概ね40日ほど

申請手続きの流れ

①まずはお電話・メール・FAXにてお問合せください

②面談にて、お打ち合わせをさせていただきます
面談はご訪問もしくは近隣の会議室で行います
必要な書類のご案内や、料金のお見積りをいたします
ご納得いただいたうえで委任状を頂戴し、正式に業務をご依頼いただきます
許可申請手数料等立替分のみ先にお預かりいたします

③お客さまからいただいた情報をもとに、申請書類を作成致します
添付書類の取得をお任せいただくことも可能です

④書類作成後、管轄の警察署に申請します
許可までには概ね40日ほどかかります
申請をし受領書を受け取ったのちに請求書を発行いたします
許可証をお渡しするまでにお支払いいただきます

⑤許可証を受け取り、お客さまにお渡しいたします
料金を振込もしくは現金で頂戴し、領収証をお渡しいたします

報酬

33,000円~